従業員301人以上企業に「男女の賃金の差異」開示義務

 厚生労働省は2022年7月8日、男女の「賃金の差異」の公表を301人以上規模の企業に義務づける女性活躍推進法施行規制および告示を改正し、同日施行した。開示の方法は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合で示す。
 日本の労働者の男女賃金格差が、他の先進国と比較して差異が大きいことを問題としている。雇用面における男女間の諸格差については、女性活躍推進法がその状況把握、計画策定・目標設定、情報公表について定めていることから、男女の賃金の差異の情報公表も同法にもとづくことにした。
 男女間格差の改善について、同法は個々の企業単位で求めている。このため賃金の差異の公表も企業単位とする。労働者数の少ないホールディングスも対象だ。賃金の差異については、絶対額でなく、男性の賃金に対する女性の賃金の割合で開示を求める。
 開示は正規労働者のみでなく、「全労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者」の各雇用管理区分ごとに行う。非正規雇用労働者の開示については、正規雇用と非正規雇用者間の不合理な待遇格差の是正が求められるなか、「正規雇用労働者の男女間賃金格差のみの開示で足りるとすることは不適当」というもの。企業間の比較ができるように、計算方法は下記の通りとなる。
 支払った総賃金を人員数で割って正規、非正規、全労働者別に「平均年間賃金」を男女別に求める。男女の賃金の差異は次のようにして求める。「(女性の平均年間賃金÷男性の平均年間賃金)×100。
 ここでいう「非正規雇用労働者」とは期間の定めなくフルタイム勤務する労働者、「非正規雇用労働者」とはパートタイム労働者と勇気雇用労働者である。


 賃金とは、給与、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として労働者に支払う全てのもの。ただし退職手当は年度を超える労務の対価の性格を持つことから賃金から除外し、実費弁償の性格を持つ通勤手当も除外することが、それぞれ可能だ。
 なお、男女賃金の差異の情報は求職活動にも使用されることから、個々の企業がその差異の状況を追加的に説明することができるように説明欄を設ける。
 情報の公表は自社のホームページや厚労省が開設している「女性の活躍推進起業データベース」などで閲覧を可能にする。
 男女の賃金の差異に関する情報開示の時期は、たとえば、事業年度が4月から翌3月の場合、2023年4月以降6月末までにその他の項目と共に開示する。なお、101~300人規模企業については、開示は必須ではなく選択項目となる。

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