職業安定法、改正の概要 令和4年10月1日改正

給食活動環境整備、マッチング機能の質向上を目的とした改正

目次

求人等に関する情報の的確な表示の義務化

 求人企業、職業紹介事業者、募集情報提供事業者に対して、求人等に関する①求人情報、②休職者情報、③求人企業に関する情報、④自社に関する情報、⑤事業の実績に関する情報のすべてにおいて的確な表示が義務づけられました。各企業は、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、求人情報や求職者情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じられることが求められています。すなわち、求人企業は、募集の終了・内容変更をした場合には、速やかに求人情報の提供の終了・内容変更をしたり、求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合には、募集の終了・内容変更を羽根井するよう依頼したり、いつの時点の求人情報化を明らかにすることなどが求められています。
 また、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者は、求人情報・求職者情報の提供中止の求めに遅滞なく対応したり、求人情報・求職者情報の時点を明らかにすることなどが求められています。

個人情報の取扱いに関するルールの整備

 各企業は、求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的をウェブサイトに掲載するなどして明らかにしなければなりません。したがって、「募集情報等提供のために使用します」等の表示では足りず、「求人情報に関するメールマガジンを配信するために利用します」、等の表示をする必要があります。

求人メディア等に関する届け出制の創設

従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法上の「募集情報等提供事業者」になりました。そして、特定募集情報等提供事業者(求職者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者)に届け出制が導入されます。なお、「求職者に関する情報」には、個人が識別できる個人情報だけでなく、メールアドレスや経歴、サイトの閲覧履歴等も含まれます。さらに、特定募集情報等提供事業者も、職業安定法の個人情報に関する規定の対象となるので、業務の目的の範囲内で個人情報を収集・使用・保管しなければならず、業務上知り得た人の秘密を漏らしたりはならず、個人情報をみだりに第三者に提供してはならないことになります。

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